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人権侵害・差別・いじめ等は戦ってはねのけるのが本質。相手の高慢・汚さ等をつぶし、自らが強くなるためにである。しかし、どうしようもない、待てない、大きな等の人権侵害・差別・いじめ等は法律で守らなければいけない。ただ、人権擁護法にはその具体的罪状がない。そして、現在の裁判制度(判事・検事・弁護士による論及その他)と違う、人権委員会・人権擁護委員では取り扱いの反動も考えられ、悪法・ザル法の可能性がある。よって、人権擁護法は不可。
述べたところの、どうしようもない・待てない・大きな等の人権侵害・差別・いじめ等は現行法の中で、または現行法を改正して、その取り扱いの必要性を満たすべき。
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